外在
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⑾ 「義務教育学校の前期課程」第1章 在留資格の認定要件と立証資料16ポイント 義務教育学校(上記⑺の解説を参照)の9年の修業年限中(学教法49条の4)前期課程6年を指し(同法49条の5),「心身の発達に応じて,義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを実現する」ことを目的とした学校で(同法49条の6第1号),小学校に相当する(参照:同法29条)。⑿ 「特別支援学校の小学部」ポイント 学教法76条1項の規定により特別支援学校(上記⑸の解説を参照)に置かれた「小学校(中略)に準ずる教育を施す」ための部で(同法72条),義務教育の一環である(同法17条)。⒀ 「専修学校」ポイント 学教法1条で定められた「幼稚園,小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,大学及び高等専門学校」「以外の教育施設で,職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し,又は教養の向上を図ることを目的とし」,修業年限が1年以上,授業時数が文部科学大臣の定める授業時数以上,教育を受ける者が常時40人以上という要件に「該当する組織的な教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く。)」をいう(同法124条)。⒁ 「各種学校」ポイント 「第1条に掲げるもの以外のもので,学校教育に類する教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第124条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。)」を指す(学教法134条1項)。⒂ 「設備及び編制に関して大学に準ずる機関」ポイント 「大学校」の名称が付されたものが多く,学教法以外の法令に基づいて設

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