外在
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3 基準(上陸許可基準)⑴ 「専修学校の専門課程」に入学するための教育を行う機関」ポイント一 申請人が次のいずれかに該当していること。イ 申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関,専修学校の専門課程,外国において十二年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校に入学して教育を受けること(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。)。ポイント 学教法125条3項に定められた「高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれに準ずる学力があると認められた者に対して,高等学校における教育の基礎の上に,」同法124条の規定に適合する教育を行う課程を指す。なお,「専門課程を置く専修学校は,専門学校と称することができる」(同法126条2項)。⑵ 「外国において十二年の学校教育を修了」ポイント 日本においては12年間の初等・中等教育(小学校,義務教育学校,中学校,中等教育学校,高等学校における教育。参照:学教法90条)に修了することにより大学などにおいて高等教育を受ける資格が得られる。これに相当する教育を修了していることを指す。⑶ 「外国において十二年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学 学教法施行規則150条1号の規定による外国において学校教育における12年の課程を修了した者に準ずる者(昭和56年10月3日文部省告示第153号)及び大学入学のための準備教育課程の指定等に関する規程(平成11年9月3日文部省告第1章 在留資格の認定要件と立証資料18

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