外在
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留 学示第165号)に定められた基準に基づいて指定された大学,専修学校及び各種学校における準備教育過程を指す。⑷ 「専ら夜間通学して教育を受ける場合」⑹ 「夜間において授業を行う大学院の研究科」留 学19ポイント 学教法4条柱書で認められた「夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程」=「定時制の課程」で教育を受ける場合を指すが,ここでは除外されている。⑸ 「専ら通信により教育を受ける場合」ポイント 学教法4条柱書の規定で認められた「通信制の課程」で教育を受ける場合を指すが,ここでは除外されている。ロ 申請人が本邦の大学に入学して,当該大学の夜間において授業を行う大学院の研究科(当該大学が当該研究科において教育を受ける外国人の出席状況及び法第十九条第一項の規定の遵守状況を十分に管理する体制を整備している場合に限る。)において専ら夜間通学して教育を受けること。ポイント 学教法101条の規定に定められている研究科を指す。⑺ 「当該大学が当該研究科において研究を受ける外国人の出席状況及び法第十九条第一項の規定の遵守状況を十分に管理する体制を整備している場合」ポイント 専ら夜間大学院の研究科において教育を受ける外国人にも在留資格「留学」が付与されることとなったのは,元々2003(平成15)年10月から講じられていた構造改革特別区における「夜間大学院留学生受入れ事業」が2006(平成18)年3月30日に公布・施行された改正基準省令により全国に拡大され

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