外在
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⑻ 「高等学校(定時制(以下略))」たことによるものである。このような経緯もあり,その適用対象が受け入れた外国人留学生の出席状況やいわゆる資格外活動(不法就労)禁止条項(入管法19条1項)の遵守状況を十分に管理する体制を整備している夜間大学院の研究科に限定されているのである。ハ 申請人が本邦の高等学校(定時制を除き,中等教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の高等部,中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の中学部,小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の小学部,専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関に入学して教育を受けること(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。)。ポイント 高等学校の場合,定時制(学教法4条柱書及び53条以下)は除外されるということである。3⑷の説明参照。⑼ 「中等教育学校の後期課程」ポイント 中等教育学校とは,学教法63条に定める「小学校における教育の基礎の上に,心身の発達及び進路に応じて,義務教育として行われる普通教育並びに高度な普通教育及び専門教育を一貫して施すことを目的と」したいわゆる中高一貫教育校を指し,その後期課程とは6年の修業年限中(同法65条),後期3年の後期課程,即ち高等学校に相当する課程である(参照:同法50条)。⑽ 「専修学校の高等課程」ポイント 学教法125条2項の規定に定める「中学校若しくはこれに準ずる学校若し第1章 在留資格の認定要件と立証資料20

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