外在
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留 学くは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者に対して,中学校における教育の基礎の上に,心身の発達に応じて前条の教育を行う」課程を指す。当該課程を置いた専修学校は,「高等専修学校」と称することができるとされている(同法126条1項)。⑾ 「専修学校の一般課程」ポイント 「専修学校には,高等課程,専門課程又は一般課程を置く」こととされているところ(学教法125条1項),そのうちの高等課程及び高校等卒業以上の者に入学が許される専門課程を除いた教育を行う課程を指す(同法124条4項)。二 申請人がその本邦に在留する期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産,奨学金その他の手段を有すること。ただし,申請人以外の者が申請人の生活費用を支弁する場合は,この限りでない。三 申請人が専ら聴講による教育を受ける研究生又は聴講生として教育を受ける場合は,第一号イ又はロに該当し,当該教育を受ける教育機関が行う入学選考に基づいて入学の許可を受け,かつ,当該教育機関において一週間につき十時間以上聴講をすること。ポイント 研究生制度は,正規の学生の勉学に支障のない場合にそれ以外の者に受講を認めるもので,学教法施行以前から,特段の法令上の根拠なく各大学の学則等に基づき認められてきた事実上の制度であり,研究生は,大学の正規学生とは別に,1学期又は1学年の期間,特定の専門事項の研究等に従事することを許可された者をいうとされる。成績評価や単位の取得とは直接結び付かず,検定料,入学料,授業料は,正規の学生より低額に設定されている。「大学院正規課程の入学への準備期間として在籍している者(主に学部を修了した者)」と説明される場合もある。こうした学生を「研究生」と総称し⑿ 「研究生」留 学21

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