外在
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ているところ,各大学の学則により,その名称や入学資格は必ずしも一様ではない。このようなことから,大学及び大学院によっては,その入学資格を十分に整備せず,無計画な受入れの結果,在籍管理が不十分となり,受け入れられた外国人学生が「留学」に該当する活動に従事していなかった,又は従事することができなかったことにより,在留管理上の問題に至った例や不法就労目的の外国人により濫用された例も存在する。⒀ 「聴講生」ポイント 「科目等履修生」を指すものとされることが多く,「研究生」との相違は,成績評価や単位の取得を伴うという点である。ただし,この点も各大学及び大学院の学則に委ねられていることから,「聴講生」という用語が大学・大学院により「科目等履修生」ではなく「研究生」を指す場合も多い。「研究生」と同様の問題が発生した例も存在する。四 申請人が高等学校において教育を受けようとする場合は,年齢が二十歳以下であり,かつ,教育機関において一年以上の日本語の教育又は日本語による教育を受けていること。ただし,我が国の国若しくは地方公共団体の機関,独立行政法人,国立大学法人,学校法人,公益社団法人又は公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒として受け入れられて教育を受けようとする場合は,この限りでない。四の二 申請人が中学校若しくは特別支援学校の中学部又は小学校若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合は,次のいずれにも該当していること。ただし,我が国の国若しくは地方公共団体の機関,独立行政法人,国立大学法人,学校法人,公益社団法人又は公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒又は児童として受け入れられて教育を受けようとする場合は,イ及びロに該当することを要しない。イ 申請人が中学校において教育を受けようとする場合は,年齢が第1章 在留資格の認定要件と立証資料22

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