外在
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4 立証資料⑴ 学校の分類とその趣旨 学校全体を4種類に分け,さらに,それらのうちの高等学校,中学校及び小学校を除く各種類のなかで学校を適正校と非適正校に分類し,適正校のなかでも在籍管理優良校を特に抽出するなど,それぞれの分類に従って提出を要する立証資料に差を設けている。さらに,運用上,これらの区分が許可時の在留期間決定にも影響することになっている。 これは,学問の自由及び大学の自治に配慮しつつ(憲法23条),児童,生徒及び学生を受け入れる教育機関を,過去に発生した入管法違反事案その他の語教育機関の告示基準(令和4年4月1日一部改定)」及び「日本語教育機関の告示基準解釈指針(令和4年4月1日一部改定)」が公表されている。 なお,この告示には,次の6号から8号までの規定にある「告示」の内容も併せて掲載されている。六 申請人が専修学校,各種学校又は設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において専ら日本語の教育を受けようとする場合は,当該教育機関が法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定める日本語教育機関であること。七 申請人が外国において十二年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関において教育を受けようとする場合は,当該機関が法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定めるものであること。八 申請人が設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く。)は,当該教育機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。第1章 在留資格の認定要件と立証資料24

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