外在
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留 学⑵ 通学先の区分不適切事案を主として出入国在留管理の観点から評価しつつ,区分したものである。 同様の観点から外国人を受け入れる機関を区分して,類似の対応をしている例として,在留資格「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」及び「企業内転勤」などのいくつかの就労資格があるところ,「留学」とこれら就労資格における考え方の相違は,就労活動の場合が必ずしも入管法令違反の多寡といった入管制度と密接に関係した基準に依拠しているわけではないこと,受け入れられる外国人が行う在留資格認定証明書交付申請などの各種申請ごとに判断されるという建前を採っているのに対して,(注)在籍管理優良校を含む適正校と非適正校の分類は,外国人受入機関である学校において入管法令違反など入管制度上好ましくない事案の発生数の多寡,発生率の高低といった入管制度と直接的関係のある基準によって判断されること,さらに,それが受け入れられる外国人の各種申請とは独立して判断されるという点である。即ち,後者にあっては,入管庁「教育機関の選定について(令和4年10月3日更新)」にあるとおり,各教育機関における学生の在籍管理(参考:入管庁「日本語教育機関の告示基準(令和4年4月1日一部改定)」1条36項以下)状況の報告を踏まえて入管庁が在籍管理優良校を含む適正校であると認めた教育機関に対してその旨の通知をすることとなっている。(注) ここに述べたことは飽くまで基本的考え方であって,運用上業務合理化の さらに,適正校と非適正校に区分される。 さらに,適正校であり在籍管理優良校,適正校及び非適正校に区分される。観点から,別の対応がなされる場合がある。① 大学(短期大学,大学院を含む。),大学に準ずる機関,高等専門学校② 専修学校,各種学校,設備及び編制に関して各種学校に準ずる機関(専ら日本語教育を受ける場合を除く。)留 学25

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