外在
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関③ 日本語教育機関(外国人に対する日本語教育を行う教育機関),準備教育機④ 高等学校,中学校,小学校① 大学(短期大学,大学院を含む。),大学に準ずる機関,高等専門学校ア 新たに「留学」の在留資格を取得しようとする者の場合(上陸許可,在 さらに,適正校であり在籍管理優良校,適正校及び非適正校に区分される。 適正校と非適正校との区分なし。⑶ 申請人の所属する国・地域による区分 入管庁ホームページの「留学」の頁に別表として118の国・地域が掲載されている(https://www.moj.go.jp/isa/content/001363332.pdf)。ここに掲載されている国・地域の人が申請人である場合とそうでない国・地域の人が申請人である場合との間においては,特に,申請人の経歴及び滞在費支弁能力に関係した立証資料の提出の要否において差が設けられている。これは,過去に発生した学校ごとの入管法違反事案その他の不適切事案の多寡に従って設けられた審査上の合理的な差異(区別)であるということができる(参照:序章⑷)。⑷ 立証資料 4−⑴に述べたとおり,在籍管理優良校を含む適正校・非適正校の判断は各教育機関が外国人学生の各種申請とは別に行う報告を元に入管庁がその策定した基準に基づいて別途独立して実施するので,「経営・管理」,「企業内転勤」などの就労資格とは異なり,いずれの区分に属するかに関する立証資料の提出は各種申請の際には求められない。 また,入管庁ホームページには,この在留資格の取得許可申請に関する説明はない。したがって,この申請を要する具体的な事例が発生したときの対応は,最寄りの地方出入国在留管理局に確認のこと。すべての区分共通の立証資料ア 申請書(規則別記6号の3様式(交付),30号様式(変更))第1章 在留資格の認定要件と立証資料留資格認定証明書の交付及び在留資格変更許可の申請)26

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