外在
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留 学イ 写真1葉(規則6条の2第2項,20条2項(例外同3項)) 写真の規格は規則別表3の2にあるとおりである(縦40㎜横30㎜)。 16歳未満の者は不要ポイント 申請人と申請書上に記載された人物が同一であることの確認のためのものである。ウ 提出書類一覧表(入管庁ホームページからPDFで取得可能)※所属機関が申請書を提出する場合は,提出するかどうかは任意である。(エ1) 在留資格認定証明書交付申請の場合は,旅券の身分事項の記載された頁の写し及び追記欄に記載がある旅券においては,追記欄のある頁の写しポイント 申請人の国籍の属する国の確認,その国が把握している申請人の身分事項の確認のためのものである。(エ2) 在留資格変更許可申請の場合には旅券及び在留カードなど(規則20 申請人の国籍の属する国の確認,その国が把握している申請人の身分事項の確認,それらに基づく許可証印及び在留カードの交付のためのものである(入管法20条4項)。オ 履歴書(入学願書の写し(勉学理由及び本人の経歴等が記載されているものに限 次のカ及びキと併せて,過去の経歴と将来の予定の一貫性及び在留資格該当性,特に,当該活動に従事する意思と能力の有無の確認するためのものである。カ 今後の進路を説明する資料※最終学校を卒業後,5年以上経過している場合に必要留 学27条4項),在留資格取得許可申請の場合には旅券など(規則24条4項)ポイントる。)でも可)(基準省令1号イ,規則別表3第1号)※最終学校を卒業後,5年以上経過している場合に必要ポイント

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