外在
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キ 研究内容を証する文書※大学等において,専ら聴講によらない研究生として受け入れられる場合に必要ク 履修届けの写し又は聴講科目及び聴講時間を証する文書(基準省令3号て受け入れられる場合で,申請時に決定している場合に必要ポイント 勉学に費やす時間による在留資格該当性の確認のためのものである。ケ 大学の管理体制を説明した文書(基準省令1号ロ,3⑺参照)※大学の夜間において授業を行う大学院の研究科において,専ら夜間通学して教育を受ける場合に必要ポイント 当該大学が外国人に「留学」の在留資格に該当した活動を行わせることができるだけの態勢及び不法就労活動の防止のための態勢を整えていることの確認のためのものである。コ 奨学金の給付に関する証明書(基準省令2号,規則別表3第2号)※在留資格変更許可申請の場合は不要※奨学金の給付を受ける場合。貸与型奨学金の場合は,留学生の母語(第一言語,母国語)及び日本語で作成された契約書等が必要。ポイント 在留資格に該当する活動を継続して行うために必要な学費及び生活費の確保状況の確認のためのものである。サ 認定不交付処分又は在留不許可処分について,処分理由を払拭する説明及び資料※在留資格認定証明書交付申請の不交付処分,在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の不許可処分を受けたことがある場合に必要ポイント 過去の不交付・不許可理由が除去されていることの確認のためのもので第1章 在留資格の認定要件と立証資料が準用する同1号,規則別表3第3号)※大学等において,聴講生,科目等履修生,専ら聴講による研究生とし28

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