外在
51/104

留 学滞在費を他人支弁とする場合チ 経費支弁者と申請人の関係を立証する資料(基準省令2号,規則別表3第ある。非適正校の場合は更に次の資料シ 最終学校の卒業証明書ポイント 過去の経歴と将来の予定の一貫性及び在留資格該当性並びに申請人の在留資格に該当する活動に従事する意思と能力を確認するためのものである。ス 日本語能力に係る資料※外国の大学,短期大学又は大学院を卒業し,その卒業証明書を提出する場合は不要。ポイント 在留資格に該当する活動に従事する申請人の意思と能力の確認のためのものである。 以下セからテまでは,在留資格「留学」に該当する活動を行うために必要な学費及び生活費支弁能力の存在確認のためのものである。セ 経費支弁書(参考様式は,入管庁ホームページからPDFで取得可能。基準省令ソ 預金残高証明書(原本)(基準省令2号,規則別表3第2号)タ 過去3年間の資金形成経緯を明らかにする資料(基準省令2号,規則別ツ 経費支弁者の職業を立証する資料(基準省令2号,規則別表3第2号)テ 過去3年間の経費支弁者の収入を立証する資料(基準省令2号,規則別2号,規則別表3第2号)表3第2号)2号)表3第2号)留 学29

元のページ  ../index.html#51

このブックを見る