外在
52/104

イ 「留学」の在留資格をもって在留する外国人が,在留期間経過後も引き続き在留しようとする場合(在留期間更新許可申請の場合)ア 申請書(規則別記30号の2様式)イ 写真1葉(規則21条2項(例外同3項))※写真の規格は規則別表3の2にあるとおりである(縦40㎜横30㎜)。 16歳未満の者は不要ポイント 申請人と申請書上に記載された人物が同一であることの確認のためのものである。ウ 旅券及び在留カードなど(規則21条4項が準用する同20条4項)ポイント 申請人の国籍の属する国の確認,その国が把握している申請人の身分事項の確認,それらに基づく許可証印及び在留カードの交付のためのものである(入管法21条4項が準用する同20条4項)。エ 提出書類一覧表(入管庁ホームページからPDFで取得可能)※所属機関が申請書を提出する場合は,提出するかどうかは任意である。オ 出席証明書(発行可能な場合),成績証明書及び卒業証明書(直近の在留許可の申請時以降に在籍したすべての教育機関に係る証明書)(規則別表3の6第1 申請人の過去における在留資格に該当した活動への従事状況及び将来において在留資格に該当する活動を継続する意思と能力の確認のためのものである。カ 研究内容を証する文書※大学等において,専ら聴講によらない研究生として受け入れられる場合に必要ポイント 過去の研究状況と将来の予定の一貫性及び在留資格該当性並びに申請人の活動を継続する意思と能力の確認のためのものである。第1章 在留資格の認定要件と立証資料号)ポイント30

元のページ  ../index.html#52

このブックを見る