外在
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留 学キ 履修届けの写し又は聴講科目及び聴講時間を証する文書(基準省令3 勉学に費やす時間による在留資格該当性の確認のためのものである。ク 大学の管理体制を説明した文書(4⑷ケ参照)※大学の夜間において授業を行う大学院の研究科において,専ら夜間通学して教育を受ける場合に必要ポイント 当該大学が外国人に「留学」の在留資格に該当した活動を行わせることができるだけの態勢及び不法就労活動の防止のための態勢を整えていることの確認のためのものである。ケ 在学証明書(入学前に申請する場合は入学許可書)(規則別表3の6第1号)ポイント 教育機関に受け入れられ,当該機関において「留学」の在留資格に該当する活動に従事する申請人の意思と能力を確認するためのものである。 以下コからツまでは,在留資格「留学」に該当する活動を行うために必要な学費及び生活費支弁能力の確認のためのものである。コ 滞在費支弁に関する申告書(規則別表3の6第2号)※直近の在留期間更新許可申請時において,資格外活動許可に係る指導を受けている場合に限る。ただし,非適正校で別表非掲載国・地域の場合は指導事実の有無に関わらず必要。(注) 「資格外活動許可に係る指導」とは,運用上の措置の一つである。入管法19条2項の規定に基づいて付された条件への違反その他その者に許可を与えておくことが適当でないと認める場合の同許可の取消しが定められている(同条3項)。しかし,同項に関しては意見聴取などの事前手続が定められて留 学31号)※大学等において,聴講生,科目等履修生,専ら聴講による研究生として受け入れられる場合で,申請時に上記のことが決定しているときに必要ポイント

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