外在
54/104

いない。これを適正手続の保障の観点から補完するための措置として実行上行われているのがこの「指導」である。即ち,取消し事由の発生が予見される場合,発生したとしても軽微である場合には,その許可を受けている当事者に対して入管当局側がしかるべき在留活動に復するようにとの警告的な意味を含めて行政指導を行うものである。滞在費を本人が支弁する場合 (基準省令2号,規則別表3の6第2号)滞在費を他人が支弁する場合 (基準省令3号,規則別表3の6第2号)第1章 在留資格の認定要件と立証資料1年以上行っている場合)※1年間の総収入及び納税状況の両方が記載されていればアルバイトによる収入等に係る記載がある預金通帳の写し,Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)でも可32※下記サ及びシに関しては,直近の在留期間更新許可申請時において,資格外活動許可に係る指導を受けている場合で,本邦での資格外活動許可により得た収入や報酬を滞在費(申請人が本邦に在留する期間中の生活に要する費用)支弁に充てているときに必要サ 直近の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(アルバイトをシ 給与明細書の写し(アルバイトを行ったのが1年未満である場合)※アルバイトによる収入等に係る記載がある預金通帳の写し,Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)でも可ス 本国での収入又は資産の額を証明する資料※直近の在留期間更新許可申請時において,資格外活動許可に係る指導を受けている場合に限る。ただし,非適正校で別表非掲載国・地域の場合は指導事実の有無に関わらず必要。※下記セ及びソに関しては,直近の在留期間更新許可申請時において,資格外活動許可に係る指導を受けている場合に限る。ただし,非適正校で別表非掲載国・地域の場合は指導事実の有無にかかわらず必要。「資格外活動許可に係る指導」とは,運用上の措置の一つである。入管法19条2項の規定に基づいて付された条件への違反その他その者に許可を与えておくことが適当でないと認める場合について同許可の取

元のページ  ../index.html#54

このブックを見る