外在
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留 学消しが定められている(同条3項)。しかし,同項の規定による取消しに関しては意見聴取などの事前手続が定められていない。これを適正手続の保障の観点から補完するための措置として実行上行われているのがこの「指導」である。即ち,取消し事由の発生が予見される場合や発生したとしても軽微である場合には,その許可を受けている当事者に対して入管当局側が資格活動の許可の範囲内の活動をするようにとの警告的な意味を含めた行政指導を行うものである。セ 送金証明書※経費(学費及び生活費等留学生として在留するために必要な経費をいう。以下「留学」の在留資格に係る説明において同じ。)を送金により受け取る場合に必要ソ 携行者の身分を証する資料※経費を携行して持参した者から受け取る場合に必要タ 経費支弁者との関係を明らかにする資料※直近の在留諸申請時から変更が生じている場合に必要チ 経費支弁者の収入を証明する資料※本邦に居住するものが経費支弁者となる場合で,直近の在留期間更新許可申請時において,資格外活動許可に係る指導を受けているときに必要ツ 奨学金の給付に関する証明書※新規の奨学金の給付を受ける場合に必要。賃与型奨学金の場合は,留学生母語(第一言語,母国語)及び日本語で作成された契約書が必要。※前回の在留資格に係る許可の申請時に奨学金を受給していた者の場合は,その支給実績を証明するものが必要留 学33

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