外在
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関(専ら日本語教育を受けるものを除く。)ア 新たに「留学」の在留資格を取得しようとする者の場合(上陸許可,在ポイント 申請人と申請書上に記載された人物が同一であることの確認のためのものである。ウ 提出書類一覧表(入管庁ホームページからPDFで取得可能)※所属機関が申請書を提出する場合は任意(エ1) 在留資格認定証明書交付申請の場合は,旅券の身分事項の頁の写し及び追記欄に記載がある旅券においては,追記欄の頁の写しポイント 申請人の国籍の属する国の確認,その国が把握している申請人の身分事項の確認のためのものである。(エ2) 在留資格変更許可申請の場合は,旅券及び在留カードなど(規則20 申請人の国籍の属する国の確認,その国が把握している申請人の身分事項の確認,並びにそれらに許可証印及び在留カードの交付のためのものである(入管法20条4項)。オ 履歴書(入学願書の写し(勉学理由及び本人の経歴等が記載されているものに限② 専修学校,各種学校,設備及び編成に関して各種学校に準ずる教育機共通の立証資料ア 申請書(規則別記6号の3様式(交付),30号様式(変更))イ 写真1葉(規則6条の2第2項,20条2項(例外同3項)) 写真の規格は規則別表3の2にあるとおりである(縦40㎜横30㎜)。 16歳未満の者は不要第1章 在留資格の認定要件と立証資料留資格認定証明書の交付及び在留資格変更許可の申請)条4項)ポイントる。)でも可)(基準省令1号イ及び5号イ,規則別表3第1号)※在籍管理優良校の場合及び在籍管理優良校以外の適正校で別表掲載国・地域の国籍等を有する者場合は最終学校を卒業後,5年以上経過34

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