外在
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留 学しているときに限り必要。その他の場合はいずれの場合にあっても必要(下記サに再掲)。ポイント 下記カ及びキと併せて,過去の経歴と将来の予定の一貫性を判断し,在留資格該当性,特に,当該活動に従事する意思と能力の有無を確認するためのものである。カ 今後の進路を説明する資料※最終学校を卒業後,5年以上経過している場合に限るキ 日本語能力に係る資料(基準省令5号イ)ク 奨学金の給付に関する証明書(基準省令2号,規則別表3第2号)※奨学金の給付を受ける場合。貸与型奨学金の場合は,留学生の母語(第一言語,母国語)及び日本語で作成された契約書等が必要。ポイント 在留資格に該当する活動の継続に必要な学費及び生活費の確保状況の確認のためのものである。ケ 過去に受けた在留資格認定証明書の不交付処分又は在留不許可処分についての処分理由を払拭する説明及び資料※在留資格認定証明書交付申請の不交付処分,在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の不許可処分を受けたことがある場合に必要ポイント 過去の不交付・不許可理由となった問題が解決されていることの確認のためのものである。コ 在留資格変更許可申請の場合は現に有する在留資格を取得した許可の申請時に申し立てた在留資格に該当する活動に関する資料例:就労資格の場合は,給与明細の写し,源泉徴収票などポイント 過去の在留状況から将来の在留資格に該当する活動に従事する申請人の意思と能力を確認するためのものである。留 学35

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