外在
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(注) 在籍優良校を含む適正校及び非適正校において共通点が多いので,まとめ留 学イ 「留学」の在留資格をもって在留する外国人が,在留期間経過後も引き続き在留しようとする場合(在留期間更新許可申請)ア 申請書(規則別記30号の2様式)イ 写真1葉(規則21条2項(例外同3項)) 写真の規格は規則別表3の2にあるとおりである(縦40㎜横30㎜)。 16歳未満の者は不要ポイント 申請人と申請書上に記載された人物が同一であることの確認のためのものである。ウ 旅券及び在留カードなど(規則21条4項が準用する同20条4項)ポイント 申請人の国籍の属する国の確認,その国が把握している申請人の身分事項の確認,並びにそれらに基づく許可証印及び在留カードの交付のためのものである(入管法21条4項が準用する同20条4項)。エ 提出資料一覧表(入管庁ホームページからPDFで取得可能)※所属機関が申請を提出する場合は任意オ 在学証明書(進学予定の場合は入学許可書)(基準省令1号イ及び5号イ,規則 教育機関に在籍し,当該機関において「留学」の在留資格に該当する活動を継続する申請人の意思と能力の確認のためのものである。カ 出席証明書,成績証明書及び卒業証明書(直近の在留諸申請時以降に在籍 申請人の過去における在留資格に該当した活動への従事状況及び将来において当該在留資格に該当する活動を継続する意思と能力の確認のためのものである。て説明することとする。留 学37別表3の6第1号)ポイントしたすべての教育機関に係る証明書)(規則別表3の6第1号)ポイント

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