外在
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よって感染防止に努める一方,航空機の著しい減便などの影響による帰国困難外国人に対する救済措置を講じました。しかし,それと同時に,コロナ禍対応以外においても『興行』の在留資格のいわゆる基準省令の改正のように,一部大幅な緩和措置を採ることにしたほか,「特定技能1号」の在留資格において閣議決定に基づいて14分野であった当該在留資格の対象産業分野を12分野に統合し,受入れ枠を合理化するなどの実質的な内容をもった省令改正を実施してきました。このように,国外及び国内の動向及び人々の行動の活発化に伴って,入管関係法令も次々と内容を新たにしているところです。 その中で,去る6月16日に入管法改正法(同日法律第56号)が公布されました。本書は,2023(令和5)年8月31日を説明内容の基準日としているため,来年の施行が予定されているこの改正法については,第1章では触れておりません。ただ,在留資格制度の説明を内容とする第2章は,この改正法の施行を前提に,改正法施行後の制度の説明としました。また,在留資格制度との関連で難民やこの改正で新たに規定された補完的保護対象者に関しても,若干の説明を加えることとしました。 本書が,手に取られた皆様にとって有用なものとなることを切に願っております。はしがきii出入国管理法令研究会

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