外在
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キ 日本語能力に係る資料※同じ専門学校等で教育を受ける場合,専門学校から他の専門学校に入学する場合は不要(当該校で専ら日本語教育を受けていた場合を除く。)ポイント 在留資格に該当する活動に従事する申請人の意思と能力の確認のためのものである。 以下クからタまでの資料は,在留資格に該当した活動の継続に必要な学費及び生活費の確保状況の確認のためのものである。ク 滞在費支弁に関する申告書(基準省令2号,規則別表3の6第2号)※在籍管理優良校の場合は,直近の在留期間更新許可申請時において資格外活動許可に係る指導を受けているときに必要。それ以外の場合は別表非掲載国・地域のときに必要。※下記ケ及びコに関しては,直近の在留期間更新許可申請時において,資格外活動許可に係る指導を受けている場合で,本邦での資格外活動許可により得た収入や報酬を滞在費支弁に充てているときに必要ケ 直近の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(アルバイトをコ 給与明細書の写し(アルバイトを行ったのが1年未満である場合)※アルバイトによる収入等に係る記載がある預金通帳の写し,Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)でも可サ 本国での収入又は資産の額を証明する資料※非適正校で別表非掲載国・地域の場合は必須。それ以外の場合は,直近の在留期間更新許可申請時において資格外活動許可に係る指導を受けているときのみ必要。滞在費を本人が支弁する場合 (基準省令2号,規則別表3の6第2号)第1章 在留資格の認定要件と立証資料1年以上行っている場合)※1年間の総収入及び納税状況の両方が記載されていればアルバイトによる収入等に係る記載がある預金通帳の写し,Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)でも可38

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