外在
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(注) 「資格外活動許可に係る指導」とは,運用上の措置の一つである。入管法19条2項の規定に基づいて付された条件への違反その他その者に許可を与えておくことが適当でないと認める場合の同許可の取消しが定められている(同条3項)。しかし,同項に関しては意見聴取などの事前手続が定められていない。これを適正手続の保障の観点から補完するための措置として実行上行われているのがこの「指導」である。即ち,取消し事由の発生が予見される場合,発生したとしても軽微である場合には,その許可を受けている当事者に対して入管当局側がしかるべき在留活動に復するようにとの警告的な意味を含めて行政指導を行うものである。留 学滞在費を他人支弁とする場合 (基準省令2号,規則別表3の6第2号)※下記シ及びスに関しては,非適正校で別表非掲載国・地域の場合は必要。それ以外の場合は,直近の在留期間更新許可申請時において資格外活動許可に係る指導を受けているときのみ必要。シ 送金証明書※経費を送金により受け取る場合に必要ス 携行者の身分を証する資料※経費を携行して持参した者から受け取る場合に必要セ 経費支弁者との関係を明らかにする資料※直近の在留諸申請時から変更が生じている場合に限るソ 経費支弁者の収入を証明する資料※本邦に居住するものが経費支弁者となる場合,かつ,資格外活動許可に係る指導を受けている場合に限るタ 奨学金の給付に関する証明書※直近の在留許可の申請時以降に,新たに奨学金の給付を受けることとなった場合及び貸与型奨学金の場合は,留学生の母国語及び日本語で作成された契約書等が必要。前回諸申請から奨学金の給付を受けていた場合は受給実績に関するものが必要。留 学39

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