外在
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③ 日本語教育機関,準備教育機関ア 新たに「留学」の在留資格を取得しようとする者の場合(上陸許可,在共通の立証資料ア 申請書(規則別記6号の3様式(交付),30号様式(変更))イ 写真1葉(規則6条の2第2項,20条2項(例外同3項)) 写真の規格は規則別表3の2にあるとおりである(縦40㎜横30㎜)。 16歳未満の者は不要第1章 在留資格の認定要件と立証資料留資格認定証明書の交付及び在留資格変更許可の申請)条4項)ポイントる。)でも可)※在籍管理優良校の場合及び在留管理優良校を除いた適正校で別表掲載国・地域の場合は,最終学校を卒業後,5年以上経過しているときに限り必要。それ以外の場合は5年未満のときにおいても必要。40ポイント 申請人と申請書に記載された人物が同一であることの確認のためのものである。ウ 提出書類一覧表(入管庁ホームページからPDFで取得可能)※所属機関が申請提出の場合は提出するかどうかは任意(エ1) 在留資格認定証明書交付申請の場合は,旅券の身分事項頁の写し及び追記欄に記載がある旅券においては,追記欄の頁の写しポイント 申請人の国籍の属する国の及びその国が把握している申請人の身分事項の確認のためのものである。(エ2) 在留資格変更許可申請の場合は,旅券及び在留カードなど(規則20 申請人の国籍の属する国及びその国が把握している申請人の身分事項の確認,それらに基づく許可証印及び在留カードの交付のためのである(入管法20条4項)。オ 履歴書(入学願書の写し(勉学理由及び本人の経歴等が記載されているものに限

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