外在
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滞在費を他人支弁とする場合シ 経費支弁者と申請人の関係を立証する資料(基準省令2号,規則別表3第滞在費を本人支弁とする場合ス 預金残高証明書(原本)(基準省令2号,規則別表3第2号)セ 過去1年間の資金形成経緯を明らかにする資料(基準省令2号,規則別非適正校の場合は更に次の立証資料滞在費を本人支弁とする場合ソ 過去3年間の資本形成経緯を明らかにする資料(基準省令2号,規則別滞在費を他人支弁とする場合タ 経費支弁者の職業を立証する資料(基準省令2号,規則別表3第2号)チ 過去3年間の経費支弁者の収入を立証する資料(基準省令2号,規則別共通の立証資料ア 申請書(規則別記30号の2様式)イ 写真1葉(規則21条2項(例外同3項)) 写真の規格は規則別表3の2にあるとおりである(縦40㎜横30㎜)。 16歳未満の者は不要第1章 在留資格の認定要件と立証資料2号,規則別表3第2号)2号)表3第2号)表3第2号)表3第2号)42る場合は不要 以下サからチまでは,在留資格に該当した活動の継続に必要な学費及び生活費の確保状況の確認のためのものである。サ 経費支弁書(参考様式は,入管庁ホームページからPDFで取得可能。基準省令イ 「留学」の在留資格をもって在留する外国人が,在留期間経過後も引き続き在留しようとする場合(在留期間更新許可申請)

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