外在
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(注) 「資格外活動許可に係る指導」とは,運用上の措置の一つである。入管法19条2項の規定に基づいて付された条件への違反その他その者に許可を与えておくことが適当でないと認める場合の同許可の取消しが定められている(同条3項)。しかし,同項に関しては意見聴取などの事前手続が定められていない。これを適正手続の保障の観点から補完するための措置として実行上留 学留 学43ポイント 申請人と申請書に記載された人物が同一であることの確認のためのものである。ウ 旅券及び在留カードなど(規則21条4項が準用する同20条4項)ポイント 申請人の国籍の属する国の確認,その国が把握している申請人の身分事項の確認,それらに基づく許可証印及び在留カードの交付のためのものである(入管法21条4項が準用する同20条4項)。エ 提出資料一覧表(入管庁ホームページからPDFで取得可能)オ 在学証明書(進学予定の場合は入学許可書)(基準省令6号)ポイント 教育機関に受け入れられ,当該機関において「留学」の在留資格に該当する活動を継続する申請人の意思と能力の確認のためのものである。カ 出席証明書,成績証明書及び卒業証明書(直近の在留諸申請時以降に在籍 申請人の過去における在留資格に該当する活動への従事状況の確認及び将来において当該在留資格に該当する活動を継続する意思と能力の確認のためのものである。キ 滞在費支弁に関する申告書(基準省令2号,規則別表3の6第2号)※在籍管理優良校の場合及び別表掲載国・地域の場合は,直近の在留期間更新許可申請時において資格外活動許可に係る指導を受けているときに限り必要。在籍管理優良校以外で別表非掲載国・地域の場合は常に必要。したすべての教育機関に係るこれらの証明書)(規則別表3の6第1号)ポイント

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