外在
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行われているのがこの「指導」である。即ち,取消し事由の発生が予見される場合,発生したとしても軽微である場合には,その許可を受けている当事者に対して入管当局側がしかるべき在留活動に復するようにとの警告的な意味を含めて行政指導を行うものである。滞在費を他人支弁とする場合 (基準省令2号,規則別表3の6第2号)第1章 在留資格の認定要件と立証資料1年以上行っている場合)※1年間の総収入及び納税状況の両方が記載されていればアルバイトによる収入等に係る記載がある預金通帳の写し,Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)でも可44ポイント 以下ソまで在留資格に該当した活動の継続に必要な学費及び生活費の確保状況の確認のためのものである。滞在費を本人が支弁する場合 (基準省令2号,規則別表3の6第2号)※下記ク及びケに関しては,本邦での資格外活動許可により得た収入や報酬を滞在費の支弁に充てている場合,かつ,直近の在留期間更新許可申請時において,資格外活動許可に係る指導を受けている場合に限り必要ク 直近の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(アルバイトをケ 給与明細書の写し(アルバイトを行ったのが1年未満である場合)※アルバイトによる収入等に係る記載がある預金通帳の写し,Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)でも可コ 本国での収入又は資産の額を証明する資料※在籍管理優良校において教育を受ける場合及び別表掲載国・地域の国籍等を有する者である場合は,直近の在留期間更新許可申請時において資格外活動許可に係る指導を受けているときに限り必要。在籍優良校以外の教育機関において教育を受ける場合で別表非掲載国・地域の国籍等を有する者であるとをは常に必要。※下記サ及びシに関しては,直近の在留期間更新許可申請時において,資格外活動許可に係る指導を受けている場合に限り必要

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