外在
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第1章 在留資格の認定要件と立証資料条4項)ポイント46イ 写真1葉(規則6条の2第2項,20条2項(例外同3項)) 写真の規格は規則別表3の2にあるとおりである(縦40㎜横30㎜)。 16歳未満の者は不要ポイント 申請人と申請書に記載された人物が同一であることの確認のためのものである。ウ 提出書類一覧表(入管庁ホームページからPDFで取得可能)※所属機関が申請提出の場合は提出するかどうかは任意(エ1) 在留資格認定証明書交付申請の場合は,旅券の身分事項の頁の写し及び追記欄に記載がある旅券においては,追記欄の頁の写しポイント 申請人の国籍の属する国の確認,その国が把握している申請人の身分事項の確認のためのものである。(エ2) 在留資格変更許可申請の場合は,旅券及び在留カードなど(規則20 申請人の国籍の属する国の確認,その国が把握している申請人の身分事項の確認,それらに基づく許可証印及び在留カードの交付のためのものである(入管法20条4項)。オ 履歴書(基準省令4号)※高等学校に入学する場合に必要ポイント 基準省令上の学歴及び日本語学習歴要件並びに年齢要件該当事実の確認のためのものである。カ 戸籍謄本又はこれに代わる証明書(基準省令4号並びに4号の2イ及びロ)ポイント 基準省令上の年齢条件適合事実の確認のためのものである。キ 最終学校の卒業証明書(基準省令4号)※高等学校に入学する場合に必要

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