外在
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留 学要令4号)※高校に入学し,かつ,教育機関において1年以上の日本語学習歴を有令4号及び4号の2)※学生交換計画又はこれに準ずる国際交流計画を策定している場合に必2号,規則別表3第2号)2号)※下記シからソまでに関しては,高校に入学し,学生交換計画又はこれ表3第2号)留 学47ポイント 基準省令上の学歴要件該当事実の確認のためのものである。ク 日本語学習歴を証明する資料(本国政府等から認可を受けた施設で学習したもの。オンライン学習が含まれている場合はその時間数を明記したもの。)(基準省している場合に必要ポイント 基準省令上の日本語学習歴要件該当事実の確認のためのものである。ケ 学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に関する資料(基準省ポイント 基準省令上の要件に該当することの確認のためのものである。 以下コからソまでは,在留資格に該当した活動の継続に必要な学費及び生活費の確保状況の確認のためのものである。コ 経費支弁書(参考様式は,入管庁ホームページからPDFで取得可能。基準省令サ 経費支弁者と申請人の関係を立証する資料(基準省令2号,規則別表3第に準ずる国際交流計画を策定していない場合に必要シ 預金残高証明書(原本)(基準省令2号,規則別表3第2号)ス 過去1年間の資金形成経緯を明らかにする資料(基準省令2号,規則別セ 経費支弁者の職業を立証する資料(基準省令2号,規則別表3第2号)ソ 過去1年間の経費支弁者の収入を立証する資料(基準省令2号,規則別

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