外在
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タ 監護するに至った経緯,監護計画を説明する資料(基準省令4号の2ハ)ポイント 基準省令上の要件の実質的該当性の確認のためのものである。チ 監護人と申請人の関係を立証する資料(基準省令4号の2ハ)ポイント 基準省令上の要件の実質的該当性の確認のためのものである。ツ 宿泊施設の概要を明らかにする資料(基準省令4号の2ホ)ポイント 基準省令上の要件該当性の確認のためのものである。テ 生活指導担当者の在職証明書(基準省令4号の2ニ)ポイント 基準省令上の要件該当性の確認のためのものである。ト 特待生受入れに関する資料(待遇や選抜方法等について)(基準省令4号)※高校に特待生として入学する場合に必要ポイント 基準省令上の要件該当性の確認のためのものである。ナ 認定不交付処分又は在留不許可処分について,処分理由を払拭する説明及び資料※過去に在留資格認定証明書交付申請の不交付処分,在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請に対して不許可処分を受けたことがある場合に必要ポイント 過去の不交付・不許可理由となった問題が除去されていることの確認のためのものである。第1章 在留資格の認定要件と立証資料表3第2号)※下記タからテまでに関しては,中学校又は小学校に入学する場合に必48要

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