外在
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5 在留期間(規則別表2) 4年3か月を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間活費の確保状況の確認のためのものである。キ 経費支弁書(基準省令2号,規則別表3の6第2号)ク 経費支弁者と申請人の関係を立証する資料(基準省令2号,規則別表3のケ 預金残高証明書(原本) (基準省令2号,規則別表3の6第2号)コ 経費支弁者の職業を立証する資料(基準省令2号,規則別表3の6第2号)サ 過去1年間の経費支弁者の収入を立証する資料(基準省令4号の2ハ)シ 監護するに至った経緯,監護計画を説明する資料(基準省令4号の2ハ)ポイント 基準省令上の条件の実質的適合性の確認のためのものである。ス 監護人と申請人の関係を立証する資料(基準省令4号の2ハ)ポイント 基準省令上の要件の実質的該当性の裏付けのためのものである。セ 宿泊施設の概要を明らかにする資料(基準省令4号の2ホ)ポイント 基準省令上の要件に該当することの確認のためのものである。ソ 生活指導担当者の在職証明書(基準省令4号の2ニ)ポイント 基準省令上の要件に該当することの確認のためのものである。第1章 在留資格の認定要件と立証資料6第2号)50

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