外在
73/104

6 その他の立証資料とその趣旨留 学⑴ 日本語能力に係る資料 入学する教育機関に応じて提出を要する資料は,次のとおりである。聴解及び聴読解の合計))の200点以上を取得していること。留 学51ポイント これは,規則別表3及び3の6ではなく規則6条,6条の2第2項,20条2項(24条5項で準用される場合を含む。)及び21条2項の「その他参考となるべき資料」として提出を求められている立証資料である。教育を受ける活動をするに当たって必要な日本語能力について,勉学の開始に当たってある程度の日本語能力を要求し,その後の勉学を順調に進めることができるよう基準を設けたものである。申請人本人の本邦における勉学の意思と能力の確認のためのものである。ア 大学(短期大学及び大学院を含み,日本語別科を除く。)又は高等専門学校に入学する場合 日本語能力試験N2(2級)相当(授業時間600時間)以上の日本語能力を有していることを証する資料が必要。なお,当該日本語能力を有することを試験により証明する場合には,下記のいずれかに該当することが必要。・公益財団法人日本国際教育支援協会及び国際交流基金が実施する日本語能力試験N2(2級)以上の認定を受けていること。・独立行政法人日本学生支援機構が実施する日本留学試験(日本語(読解,・公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストを400点以上取得していること。

元のページ  ../index.html#73

このブックを見る