外在
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イ 専修学校又は各種学校(外国から相当数の外国人を入学させて初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育を受ける活動に従事する場合を除く。)に入学する場合 次のいずれかに該当することを証する資料が必要。・法務省告示をもって定める日本語教育機関において6か月以上の教育を受けていること。・専修学校又は各種学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明されていること(※試験については,大学に入学する場合と同様)。・学教法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けていること。ウ 各種学校に準ずる機関(専ら日本語教育を受ける場合を除く。)に入学する場合 専修学校等に入学する場合の日本語能力に係る資料を準用。エ 日本語教育機関,準備教育機関又は大学の日本語別科に入学する場合 日本語能力試験N5(4級)相当(授業時間150時間)以上の日本語能力を有していることを証する資料が必要(ただし,外国の高等教育機関を卒業し,その卒業証明書を提出する場合は不要)。 なお,試験により証明する場合には,次のいずれかに該当することが必要。・公益財団法人日本国際教育支援協会及び国際交流基金が実施する日本語能力試験N5(4級)以上の認定を受けていること。・公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストを300点以上取得していること。・日本語検定協会・J. TEST事務局が実施するJ. TEST実用日本語検定のF級以上の認定を受け又はFGレベル試験において250点以上取得していること。・専門教育出版が実施する日本語NAT−TESTの5級(旧4級)以上の認第1章 在留資格の認定要件と立証資料52

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