外在
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19 20 20 20 21 21 22 23 24 24 25 25 25 26 26 26 26 26 34 49 50 51 51⑹ 「夜間において授業を行う大学院の研究科」 ⑺ 「当該大学が当該研究科において研究を受ける外国人の出席状況及び法第十九条第一項の規定の遵守状況を十分に管理する体制を整備している場合」 ⑻ 「高等学校(定時制(以下略))」 ⑼ 「中等教育学校の後期課程」 ⑽ 「専修学校の高等課程」 ⑾ 「専修学校の一般課程」 ⑿ 「研究生」 ⒀ 「聴講生」 ⒁ 「告示」 4 立証資料 ⑴ 学校の分類とその趣旨 ⑵ 通学先の区分 ① 大学(短期大学,大学院を含む。),大学に準ずる機関,高等専門学校 ② 専修学校,各種学校,設備及び編制に関して各種学校に準ずる機関(専ら日本語教育を受ける場合を除く。) ③ 日本語教育機関(外国人に対する日本語教育を行う教育機関),準備教育機関 ④ 高等学校,中学校,小学校 ⑶ 申請人の所属する国・地域による区分 ⑷ 立証資料 ① 大学(短期大学,大学院を含む。),大学に準ずる機関,高等専門学校 ア 新たに「留学」の在留資格を取得しようとする者の場合(上陸許可,在留資格認定証明書の交付及び在留資格変更許可の申請) イ 「留学」の在留資格をもって在留する外国人が,在留期間経過後も引き続き在留しようとする場合(在留期間更新許可申請の場合) ② 専修学校,各種学校,設備及び編成に関して各種学校に準ずる教育機関(専ら日本語教育を受けるものを除く。) ア 新たに「留学」の在留資格を取得しようとする者の場合(上陸許可,在留資格認定証明書の交付及び在留資格変更許可の申請) イ 「留学」の在留資格をもって在留する外国人が,在留期間経過後も引き続き在留しようとする場合(在留期間更新許可申請) ③ 日本語教育機関,準備教育機関 ア 新たに「留学」の在留資格を取得しようとする者の場合(上陸許可,在留資格認定証明書の交付及び在留資格変更許可の申請) イ 「留学」の在留資格をもって在留する外国人が,在留期間経過後も引き続き在留しようとする場合(在留期間更新許可申請) ④ 高等学校,中学校,小学校 ア 新たに「留学」の在留資格を取得しようとする者の場合(上陸許可,在留資格認定証明書の交付及び在留資格変更許可の申請) イ 「留学」の在留資格をもって在留する外国人が,在留期間経過後も引き続き在留しようとする場合(在留期間更新許可申請) 5 在留期間(規則別表2) 6 その他の立証資料とその趣旨 ⑴ 日本語能力に係る資料 ア 大学(短期大学及び大学院を含み,日本語別科を除く。)又は高等専門学校に入学する場合 イ 専修学校又は各種学校(外国から相当数の外国人を入学させて初等教育又は中等教育細目次(第1章)696 19 26 30 34 37 40 40 42 45 45 51

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