外在
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697を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育を受ける活動に従事する場合を除く。)に入学する場合 ウ 各種学校に準ずる機関(専ら日本語教育を受ける場合を除く。)への入学 エ 日本語教育機関,準備教育機関又は大学の日本語別科に入学する場合 7 その他の注意事項 1 概 要 ⑴ 本邦において行うことができる活動 ⑵ 対象となる主な者 2 在留資格該当性 ⑴ 「収入を伴わない」 ⑵ 「我が国固有の文化若しくは技芸」 ⑶ 「専門的な研究」 ⑷ 「専門家の指導を受けてこれを修得する」 3 基準(上陸許可基準) 4 立証資料 ⑴ 収入を伴わない学術上又は芸術上の活動の場合(1-⑴①) ア 新たに「文化活動」の在留資格を取得しようとする者の場合(上陸許可,在留資格認定証明書の交付,在留資格変更許可及び在留資格取得許可の申請) イ 「文化活動」の在留資格をもって在留する外国人が,在留期間経過後も引き続き在留しようとする場合(在留期間更新許可申請) ⑵ 専門家の指導を受ける場合(1-⑴③)(入管法別表1の3) ア 新たに「文化活動」の在留資格を取得しようとする者の場合(上陸許可,在留資格認定証明書の交付,在留資格変更許可及び在留資格取得許可の申請) イ 「文化活動」の在留資格をもって在留する外国人が,在留期間経過後も引き続き在留しようとする場合(在留期間更新許可申請) 5 在留期間(規則別表2) 6 その他の注意事項 1 概 要 ⑴ 本邦において行うことができる活動 ⑵ 対象となる主な者 2 在留資格該当性 ⑴ 「本邦の公私の機関」 ⑵ 「契約」 ⑶ 業務分野 ① 「理学,工学その他の自然科学の分野」 ② 「法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野」 ③ 「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」 括弧内にある在留資格 3 基準(上陸許可基準) 「専修学校の専門課程」 4 立証資料 ⑴ 所属機関(契約を締結し当該契約に基づいて業務に従事する機関)の分類とその趣旨 ⑵ 所属機関の分類 細目次(第1章) 52 52 52 53 55 55 55 56 56 56 56 56 57 57 57 57 59 61 61 61 61 61 63 63 63 63 63 64 64 64 64 65 65 65 66 67 67 68文化活動技術・人文知識・国際業務

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