69 79 79 79 79 79 80 80 80 80 81 81 82 82 82 84 84 84 88 89 89 91 91 91 91 91 91 92 92 95⑶ カテゴリー該当性に関する立証資料(規則別表3第1号及び2号) ⑷ 申請の際に提出を要する立証資料 ア 新たに「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得しようとする者の場合(上陸許可,在留資格認定証明書の交付,在留資格変更許可及び在留資格取得許可の申請) イ 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって在留する外国人が,在留期間経過後も引き続き在留しようとする場合(在留期間更新許可申請) 5 在留期間(規則別表2) 6 その他の注意事項 1 概 要 ⑴ 本邦において行うことができる活動 ⑵ 対象となる主な者 2 在留資格該当性 ⑴ 「本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関」 ⑵ 「外国にある事業所の職員」 ⑶ 「転勤」 ⑷ 「期間を定めて転勤して」 ⑸ 「当該事業所において」 ⑹ 「在留資格『技術・人文知識・国際業務』に該当する活動」 3 基準(上陸許可基準) 4 立証資料 ⑴ 所属機関の分類とその趣旨 ⑵ 分類基準 ⑶ カテゴリー該当性に関する立証資料(規則別表3第2号) ⑷ 申請の際に提出を要する立証資料 ア 新たに「企業内転勤」の在留資格を取得しようとする者の場合(上陸許可,在留資格認定証明書の交付,在留資格変更許可及び在留資格取得許可の申請) イ 「企業内転勤」の在留資格をもって在留する外国人が,在留期間経過後も引き続き在留しようとする場合(在留期間更新許可申請) 5 在留期間(規則別表2) 6 その他の注意事項 1 概 要 ⑴ 本邦において行うことができる活動 ⑵ 対象となる主な者 2 在留資格該当性 ⑴ 「本邦の公私の機関に受け入れられて」 ⑵ 「本邦の公私の機関」 ⑶ 「技能等の修得」 3 基準(上陸許可基準) 4 立証資料 ア 新たに「研修」の在留資格を取得しようとする者の場合(上陸許可,在留資格認定証明書の交付の申請) イ 「研修」の在留資格をもって在留する外国人が,在留期間経過後も引き続き在留しようとする場合(在留期間更新許可申請) 細目次(第1章)698 69 69 74 77 77 95 98企業内転勤研 修
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