外在
81/104

99 99 106 107 107 109 109 109 110 110 110 110 110 111 111 111 111 113 123 125 128 131 131 132 1345 在留期間(規則別表2) 6 その他の注意事項 1 概 要 ⑴ 本邦において行うことができる活動 ⑵ 対象となる主な者 2 在留資格該当性 ⑴ 「技能等」 ⑵ 「技能実習法」 ⑶ 「技能実習計画」 3 基準(上陸許可基準) 4 立証資料 ア 新たに「技能実習」の在留資格を取得しようとする者の場合(上陸許可,在留資格認定証明書の交付,在留資格変更許可及び在留資格取得許可の申請) イ 「技能実習」の在留資格をもって在留する外国人が,在留期間経過後も引き続き在留しようとする場合(在留期間更新許可申請) 5 在留期間(規則別表2) 6 その他の注意事項 1 概 要 ⑴ 本邦において行うことができる活動 ⑵ 対象となる主な者 2 在留資格該当性 ⑴ 「法務省令で定める」 ⑵ 「特定技能1号」 ⑶ 「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」 ⑷ 「法務大臣が指定する本邦の公私の機関」 ⑸ 「雇用に関する契約」 ⑹ 「特定技能2号」 ⑺ 「熟練した技能」 3 基準(上陸許可基準) 4 立証資料 ア 新たに「特定技能1号」又は「特定技能2号」の在留資格を取得しようとする者の場合(「特定技能1号」にあっては在留資格認定証明書の交付申請及び在留資格変更許可申請,「特定技能2号」にあっては在留資格変更許可申請) ア-1 申請人に関する提出書類 ア-2 所属機関に関する提出書類 ア-2-1 過去3年間に指導勧告書の交付を受けていない機関であって,かつ以下のいずれかに該当する場合(一定の実績があり適正な受入れが見込まれる機関) ア-2-2 法人の場合(一定の実績があり適正な受入れが見込まれる機関) ア-2-3 個人事業主の場合 ア-3 分野に関する提出書類 ア-3-1 介護(「特定技能1号」) ア-3-2 ビルクリーニング(「特定技能1号」) ア-3-3 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野(「特定技能1号」) 699細目次(第1章) 101 101 102 102 103 103 103 104 104 104 115 116 123技能実習特定技能

元のページ  ../index.html#81

このブックを見る