外在
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207 207 207 207 207 208 208 208 208 212 212 213 214 214 215「本邦の公私の機関」 「契約」 「自然科学」 「人文科学」 「経営」,「管理」 3 基準(上陸許可基準,変更許可基準) 4 立証資料 ア 新たに「高度専門職1号」の在留資格を取得しようとする者の場合(上陸許可,在留資格認定証明書の交付及び在留資格変更許可の申請)及び「高度専門職1号」の在留資格をもって在留する外国人が在留期間経過後も引き続き在留しようとする場合(在留期間更新許可申請) イ 「高度専門職2号」の在留資格をもって在留しようとする場合(在留資格変更許可申請) 5 在留期間(規則別表2) 6 その他の注意事項 7 特別高度人材(J-Skip)制度の新設 ⑴ 概 要 ⑵ 要 件 ア 「高度専門職1号」(類型ごとに異なる。) イ 「高度専門職2号」 ⑶ 優遇措置 ア 在留資格「高度専門職1号」の場合 イ 在留資格「高度専門職2号」の場合 ⑷ 立証資料 1 概 要 ⑴ 本邦において行うことができる活動 ⑵ 対象となる主な者 2 在留資格該当性 「本邦の公私の機関」 「契約」 「産業上の特殊な分野」 「熟練した技能」 3 基準(上陸許可基準) 4 立証資料 ⑴ 受入れ機関の分類とその趣旨 ⑵ 分類基準 ⑶ カテゴリー該当性に関する立証資料 ⑷ 申請の際に提出を要する立証資料 ア 新たに「技能」の在留資格を取得しようとする者の場合(上陸許可,在留資格認定証明書の交付,在留資格変更許可及び在留資格取得許可の申請) イ 「技能」の在留資格をもって在留する外国人が,在留期間経過後も引き続き在留しようとする場合(在留期間更新許可申請) 5 在留期間(規則別表2) 6 その他の注意事項 701細目次(第1章) 190 190 190 190 191 192 193 193 195 202 203 203 203 203 203 204 204 204 204 205 222 225 225技 能

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