外在
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251 251 251 251 251 251 252 252 252 253 253 254 254 255 255 256 257 257 267 267 267 267 267 267 267 268「大学」 「本邦の大学に準ずる機関」 「高等専門学校」 3 基準(上陸許可基準) 4 立証資料 ア 新たに「教授」の在留資格を取得しようとする者の場合(上陸許可,在留資格認定証明書の交付,在留資格変更許可及び在留資格取得許可の申請) イ 「教授」の在留資格をもって在留する外国人が,在留期間経過後も引き続き在留しようとする場合(在留期間更新許可申請) 5 在留期間(規則別表2) 6 その他の注意事項 1 概 要 ⑴ 本邦において行うことができる活動 ⑵ 対象となる主な者 2 在留資格該当性 「本邦の公私の機関との契約に基づいて」 「本邦の公私の機関」 「契約に基づいて」 「研究を行う業務」 3 基準(上陸許可基準) 「大学(短期大学を除く。)」 「短期大学」 「これと同等以上の教育を受け(た)」 「本邦の専修学校の専門課程」 4 立証資料 ⑴ 所属機関の分類とその趣旨 ⑵ 分類基準 ⑶ カテゴリー該当性に関する立証資料 ⑷ 申請の際に提出を要する立証資料 ア 新たに「研究」の在留資格を取得しようとする者の場合(上陸許可,在留資格認定証明書の交付,在留資格変更許可及び在留資格取得許可の申請) イ 「研究」の在留資格をもって在留する外国人が,在留期間経過後も引き続き在留しようとする場合(在留期間更新許可申請) 5 在留期間(規則別表2) 6 その他の注意事項 1 概 要 ⑴ 本邦において行うことができる活動 ⑵ 対象となる主な者 2 在留資格該当性 「小学校」 「中学校」 「義務教育学校」 「高等学校」 703細目次(第1章) 245 245 246 246 246 246 247 249 249 257 261 265 265研 究教 育

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