外在
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飲食料品製造行分野基準外食業分野基準技能実習法技能実習法施行規則入管特例法入管特例法施行令入管特例法施行規則入管庁地方出入国在留管理局法務省設置法(平成11年法律第93号)31条の地方出入国在留管理局とは異なり,入管庁の地方出先機関である全ての地方出入国在留管理官署のうち,地方出入国在留管理局,その支局,それらの出張所で入国・在留関係の審査を担当する官署を指すものとする。即ち,地方出入国在留管理官署から入国者収容所(東日本入国管理センター及び大村入国管理センター),空港支局(成田空港,羽田空港及び関西空港)及び空港出張所(仙台空港,広島空港,福岡空港,那覇空港)出張所(新宿,博多港)で在留資格審査を行わない官署を除外した官署を指す。具体的に,どの官署でいずれの申請を受け付けるのか,管轄区域などの詳細は,各種申請を提出しようと予定する官署又は入管庁のホームページにおいて確認することができる。「出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の活動第1号ロ」を指す。他の在留資格入管法別表1の2「高度専門職」1号ロv出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき飲食料品製造分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準(平成31年3月15日の農林水産省告示第526号)出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき外食業分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準(平成31年3月15日農林水産告示第527号)外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年11月28日法律第89号)外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成28年11月28日法務省・厚生労働省令第3号)日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年5月10日法律第71号)日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令(平成23年12月26日政令第420号)日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則(平成23年12月26日法務省令第44号)法務省出入国在留管理庁凡 例

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