外在
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359 359 359 360 360 361 361 361 362 3621 概 要 ⑴ 本邦において行うことができる活動 ⑵ 対象となる主な者 2 在留資格該当性 「日本国政府の承認した外国政府」 「日本国政府の承認した国際機関」 「公務」 「としての活動」 3 基準(上陸許可基準) 4 立証資料 ア 新たに「公用」の在留資格を取得しようとする者の場合(上陸許可,在留資格認定証明書交付,在留資格変更許可及び在留資格取得許可の申請) イ 「公用」の在留資格をもって在留する外国人が,在留期間経過後も引き続き在留しようとする場合(在留期間更新許可申請) 5 在留期間 6 その他の注意事項 1 概 要 ⑴ 本邦において行うことができる活動 ⑵ 対象となる主な者 2 在留資格該当性 「日本人」 「配偶者」 「特別養子」 「日本人の子として出生した」 3 基準(上陸許可基準) 4 立証資料 ⑴ 外国人(申請人)が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合 ア 新たに「日本人の配偶者等」の在留資格を取得しようとする者の場合(上陸許可,在留資格認定証明書の交付,在留資格変更許可及び在留資格取得許可の申請) イ 「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する外国人が,在留期間経過後も引き続き在留しようとする場合(在留期間更新許可申請) ⑵ 外国人(申請人)が日本人の子として出生した実子・特別養子である場合 ア 新たに「日本人の配偶者等」の在留資格を取得しようとする者の場合(上陸許可,在留資格認定証明書の交付,在留資格変更許可及び在留資格取得許可の申請) イ 「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する外国人が,在留期間経過後も引き続き在留しようとする場合(在留期間更新許可申請) 5 在留期間(規則別表2) 6 その他の注意事項 1 概 要 ⑴ 本邦において行うことができる活動 ⑵ 対象となる主な者 2 在留資格該当性 細目次(第1章)708 362 363 364 364 365 365 365 365 365 366 367 367 368 368 368 368 373 376 376 380 382 383 385 385 385 385公 用日本人の配偶者等永住者の配偶者等

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