外在
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397 397 397 398 398 398 398 399 428「永住者等」 「配偶者」 「子として出生」 「本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している」 3 基準(上陸許可基準) 4 立証資料 ア 新たに「永住者の配偶者等」の在留資格を取得しようとする者の場合(上陸許可,在留資格認定証明書の交付,在留資格変更許可及び在留資格取得許可の申請) イ 「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する外国人が,在留期間経過後も引き続き在留しようとする場合(在留期間更新許可申請) 5 在留期間(規則別表2) 6 その他の注意事項 1 概 要 ⑴ 本邦において行うことができる活動 ⑵ 対象となる主な者 2 在留資格該当性 「法務大臣が(中略)居住を認める者」 3 基準(上陸許可基準) 4 立証資料 4-⑴ 日系3世の場合 ア 新たに「定住者」の在留資格を取得しようとする者の場合(上陸許可,在留資格認定証明書の交付,在留資格変更許可及び在留資格取得許可の申請) イ 「定住者」の在留資格をもって在留する外国人が,在留期間経過後も引き続き在留しようとする場合(在留期間更新許可申請) イ-1 日本入国後初回申請の場合 イ-2 入国後2回目以降の申請の場合 4-⑵ 日系2世の配偶者(夫又は妻)の場合 ア 新たに「定住者」の在留資格を取得しようとする者の場合(上陸許可,在留資格認定証明書の交付,在留資格変更許可及び在留資格取得許可の申請) イ 「定住者」の在留資格をもって在留する外国人が,在留期間経過後も引き続き在留しようとする場合(在留期間更新許可申請) 4-⑶ 日系3世の配偶者(夫又は妻)の場合 ア 新たに「定住者」の在留資格を取得しようとする者の場合(上陸許可,在留資格認定証明書の交付,在留資格変更許可及び在留資格取得許可の申請) イ 「定住者」の在留資格をもって在留する外国人が,在留期間経過後も引き続き在留しようとする場合(在留期間更新許可申請) 4-⑷  「永住者」,「定住者」又は「特別永住者」の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子の場合 ア 新たに「定住者」の在留資格を取得しようとする者の場合(上陸許可,在留資格認定証明書の交付,在留資格変更許可及び在留資格取得許可の申請) イ 「定住者」の在留資格をもって在留する外国人が,在留期間経過後も引き続き在留しようとする場合(在留期間更新許可申請) 4-⑸  日本人の配偶者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子の場合 ア 新たに「定住者」の在留資格を取得しようとする者の場合(上陸許可,在留資格認定証明書の交付,在留資格変更許可及び在留資格取得許可の申請) 709細目次(第1章) 385 385 386 386 387 387 387 391 395 395 399 404 404 408 412 412 416 420 420 425 428 432 435 435定住者

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