外在
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441 452 455 458 458 459 459 459 459 459 460 460 461 461 461 461 462 462 470 477 478イ 「定住者」の在留資格をもって在留する外国人が,在留期間経過後も引き続き在留しようとする場合(在留期間更新許可申請) 4-⑹  永住者の配偶者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子の場合 ア 新たに「定住者」の在留資格を取得しようとする者の場合(上陸許可,在留資格認定証明書の交付,在留資格変更許可及び在留資格取得許可の申請) イ 「定住者」の在留資格をもって在留する外国人が,在留期間経過後も引き続き在留しようとする場合(在留期間更新許可申請) 4-⑺ 「日本人」の扶養を受けて生活する6歳未満の養子の場合 ア 新たに「定住者」の在留資格を取得しようとする者の場合(上陸許可,在留資格認定証明書の交付,在留資格変更許可及び在留資格取得許可の申請) イ 「定住者」の在留資格をもって在留する外国人が,在留期間経過後も引き続き在留しようとする場合(在留期間更新許可申請) 4-⑻  「永住者」,「定住者」又は「特別永住者」の扶養を受けて生活する6歳未満の養子の場合 ア 新たに「定住者」の在留資格を取得しようとする者の場合(上陸許可,在留資格認定証明書の交付,在留資格変更許可及び在留資格取得許可の申請) イ 「定住者」の在留資格をもって在留する外国人が,在留期間経過後も引き続き在留しようとする場合(在留期間更新許可申請) 5 在留期間(規則別表2) 6 その他の注意事項 1 概 要 ⑴ 本邦において行うことができる活動 ⑵ 対象となる主な者 2 在留資格該当性 「永住者」 ⑴ 在留資格「永住者」の取得 ⑵ 在留資格の変更による永住許可 「素行が善良である」 「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」 ⑶ 在留資格取得許可による永住許可 3 基準(上陸許可基準) 4 立証資料 ⑴ 「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の場合 ⑵ 「定住者」,就労資格又は「家族滞在」の場合 ⑶ 「高度人材外国人」の場合 ⑶-1 永住許可申請時点のポイント合計が80点以上の場合 ⑶-1-1 「高度人材外国人」として「高度専門職」又は「特定活動」の在留資格をもって1年以上継続して在留しているとき ⑶-2 永住許可申請時点のポイント合計が70点以上80点未満の場合 5 在留期間(規則別表2) 6 その他の注意事項 1 概 要 ⑴ 本邦において行うことができる活動 細目次(第1章)710 438 441 444 446 446 449 452 478 493 508 508 509 509永住者特別永住者

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