外在
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515 515 515 516 516 517 517⑵ 対象となる者 2 在留の資格該当性 「特別永住者」 「法定特別永住者」 「特別永住許可」 「その他の事由」 3 基準(上陸許可基準) 4 立証資料 5 在留期間(入管特例法3条柱書) 6 その他の注意事項 1 概 要 ⑴ 本邦において行うことができる活動 ⑵ 対象となる主な者 2 在留資格該当性 「短期間」 3 基準(上陸許可基準) 4 立証資料 ア 新たに「短期滞在」の在留資格を取得しようとする者の場合(上陸許可,在留資格変更許可及び在留資格取得許可の申請) イ 「短期滞在」の在留資格をもって在留する外国人が,在留期間経過後も引き続き在留しようとする場合(在留期間更新許可申請) 5 在留期間(規則別表2) 6 その他の注意事項 1 概 要 ⑴ 本邦において行うことができる活動 ⑵ 対象となる主な者 2 在留資格該当性 「配偶者」 「子」 「扶養を受ける」 「日常的な活動」 その他 3 基準(上陸許可基準) 「別表第一の一の表」 「扶養」 4 立証資料  新たに「家族滞在」の在留資格を取得しようとする者の場合(上陸許可,在留資格認定証明書の交付,在留資格変更許可及び在留資格取得許可の申請)及び「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人が,在留期間経過後も引き続き在留しようとする場合(在留期間更新許可申請)(共通) 5 在留期間(規則別表2) 6 その他の注意事項 711細目次(第1章) 509 509 509 511 511 512 512 512 514 514 517 518 520 520 521 521 521 521 521 521 522 522 522 523 523 524 524 524 526 527短期滞在家族滞在

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