外在
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529 529 529 529 529 531 532 532 532 532 532 532 532 533 533 533 534 534 538 540 5441 概 要 ⑴ 本邦において行うことができる活動 ⑵ 対象となる主な者 2 在留資格該当性 「法務大臣が個々の外国人について特に指定」 3 基準(上陸許可基準) 4 指定内容 ⑴ アマチュアスポーツの選手及びその家族(特定活動告示6号) ⑴-1 本邦において行うことができる活動 ⑴-2 対象となる者(特定活動告示7号) ⑴-3 告示該当性 「国際的な競技会」 「アマチュア」 「月額二十五万円以上」 「本邦の公私の機関」 「雇用」 ⑴-4 立証資料 ア 新たに本号の活動の指定を受けて「特定活動」の在留資格を取得しようとする者の場合(上陸許可,在留資格認定証明書の交付,在留資格変更許可及び在留資格取得許可の申請) イ 「特定活動」の在留資格をもって在留する外国人が,在留期間経過後も引き続き在留しようとする場合(在留期間更新許可申請) ⑵ スキーインストラクター(告示50号告示別表第12) ⑵-1 本邦において行うことができる活動 ⑵-2 対象となる者 ⑵-3 告示該当性 ⑵-4 立証資料 新たに「特定活動(スキーインストラクター)」の在留資格を取得しようとする者の場合(上陸許可,在留資格認定証明書の交付及び在留資格変更許可の申請) ⑶ EPA看護師・介護福祉士及びそれらの候補者(告示16,17,20,22,27から29号) ⑶-1 在留中の外国人がEPA看護師候補者からEPA看護師又はEPA介護福祉士候補者(就労コース含む。)からEPA介護福祉士への変更を希望する場合,又は,就労先を変更したうえで継続して在留を希望する場合 ⑶-2 在留中の外国人が,EPA介護福祉士候補者(就学コース)からEPA介護福祉士への変更を希望する場合,又は,就労先を変更したうえで継続して在留を希望する場合 ⑶-3 在留中の外国人が,引き続き,「EPA看護師候補者」又は「EPA介護福祉士候補者(就労コース)」としての活動を希望する場合 ⑶-4 在留中の外国人が,引き続き,「EPA介護福祉士候補者(就学コース)」としての活動を希望する場合 ⑶-5 在留中の外国人が,引き続き,「EPA看護師」又は「EPA介護福祉士」としての活動を希望する場合 ⑶-6 EPA看護師・EPA介護福祉士の家族 ア 新たに「特定活動(EPA家族)」の在留資格を取得しようとする者の場合(在留資格認定証明書交付) イ 「特定活動」の在留資格をもって在留する外国人が,在留期間経過後も引き続き在留細目次(第1章)712 536 537 537 537 537 538 542 545 546 548 549 549特定活動

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