外在
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599 599 600 601 601 602 602 602 602 602 602 603 603 603 604 604 604 605 605 605 606 607 607 609 609715⑼-3 一般起業の場合 ⑼-3-1 制度趣旨 ⑼-3-2 立証資料  新たに「特定活動(一般起業)」の在留資格を取得しようとする者の場合 ⑼-3-3 在留期間 ⑼-4 本邦において優秀な留学生の受入れに意欲的に取り組んでいる大学等を卒業して直ちにこの制度を利用する場合 ⑼-4-1 制度趣旨 ⑼-4-2 要 件 ⑼-4-3 立証資料 ア 新たに「特定活動(優良起業)」の在留資格を取得しようとする者の場合 イ 「特定活動(優良起業)」の在留資格をもって在留する外国人が,在留期間経過後も引き続き在留しようとする場合(在留期間更新許可申請) ⑼-5 本邦において優秀な留学生の受入れに意欲的に取り組んでいる大学等を卒業し,外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業の利用後に本制度を利用する場合 ⑼-5-1 制度趣旨 ⑼-5-2 要 件 ⑼-5-3 立証資料  新たに「特定活動(優良起業促進事業)」の在留資格を取得しようとする者の場合 ⑼-5-4 在留期間(規則別表2) ⑽ 本邦大学卒業者及びその配偶者等(告示46号) ⑽-1 概 要 ⑽-1-1 本邦において行うことができる活動 ⑽-1-2 対象となる者 ⑽-2 告示該当性 「法務大臣が指定する本邦の公私の機関」 「契約」 「常勤の職員」 「風俗営業活動(中略)を除く」 「法律上資格を有する者が行うこととされている業務(中略)を除く」 「日常的な活動」 「本邦の大学(短期大学を除く。)」 「短期大学」 「学位」 「広い知識及び応用的能力等を活用」 ⑽-3 立証資料 ⑽-3-1 本邦大学卒業者 ア 新たに「特定活動(本邦大学卒業者)」の在留資格を取得しようとする者の場合(上陸許可,在留資格認定証明書の交付,在留資格変更許可及び在留資格取得許可の申請) イ 「特定活動(本邦大学卒業者)」の在留資格をもって在留する外国人が,在留期間経過後も引き続き在留しようとする場合(在留期間更新許可申請) ⑽-3-2 配偶者 ア 新たに「特定活動(家族滞在(本邦大学卒業者))」の在留資格を取得しようとする者の場合(上陸許可,在留資格認定証明書の交付,在留資格変更許可及び在留資格取得許可の申請) イ 「特定活動(家族滞在(本邦大学卒業者))」の在留資格をもって在留する外国人が,細目次(第1章) 593 593 595 595 596 596 596 597 597 597 598 607 609

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