外在
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617 618細目次(第1章)716在留期間経過後も引き続き在留しようとする場合(在留期間更新許可申請) ⑽-4 在留期間(規則別表2) ⑽-5 その他の注意事項 ⑾ ウクライナ避難民(告示外) ⑾-1 概 要 ⑾-1-1 本邦において行うことができる活動 ⑾-2 対象となる者 ⑾-3 立証資料 ア 査証発給申請(外務省ホームページによる。) イ 在留資格変更許可申請(在留資格の「短期滞在」から「特定活動」への変更)及び在留期間更新許可申請 ⑾-4 在留期間 ⑾-5 ウクライナ避難民に対する支援 ⑿ 未来創造人材制度(J-Find)(告示外) ア 新たに本制度を利用して「特定活動」の在留資格を取得しようとする者の場合(上陸許可,在留資格認定証明書の交付及び在留資格変更許可) イ 本制度による「特定活動」の在留資格をもって在留する外国人が,在留期間経過後も引き続き在留しようとする場合(在留期間更新許可申請) 1 概 要 ⑴ 資格外活動許可を受けて行うことができる活動 ⑵ 対象となる主な者 2 法令上の根拠 「当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない」 「業として」 「法務省令で定めるもの」 「別表第一の三の表及び四の表の上欄の在留資格」 3 許可要件(一般原則) ア 申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと。 イ 現に有する在留資格に係る活動を行っていること。 ウ 申請に係る活動が入管法別表1の1の表又は2の表の在留資格の下欄に掲げる活動(「特定技能」及び「技能実習」を除く。)に該当すること。 エ 申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。 オ 収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと。 カ 素行が不良ではないこと。 キ 本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については,当該機関が申請に係る活動を行うことについて同意していること。 4 許可の種類 ア 包括許可 イ 個別許可 5 立証資料 ⑴ 「留学」 ⑴-1 包括許可 ⑴-2 個別許可 ⑴-2-1 就職活動の一環として職業体験を目的とするインターンシップに従事する場合 611 612 613 613 613 614 614 614 614 615 616 616 617 619 619 619 620 621 621 622 622 627 627 627 627 627 627 627 627 628 628 628 628 630 630 630 630資格外活動許可

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