外在
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3 基準(上陸許可基準)留学 23留 学れぞれ防衛省設置法15条及び16条に基づく。そのほかには,独立行政法人海技教育機構法に基づいて設置された独立行政法人に属する海技大学校,海上技術短期大学校のような例もある。 在留資格「教授」でいう「大学に(中略)準ずる機関」とほぼ重なるが,「留学」の場合は入学を許可された学生が当該学校で直接何らかの教育を受けるという関係が前提であるので,「教授」における所属機関に含まれる大学共同利用機関法人,大学入試センター及び大学改革支援・学位授与機構は,直接学生を受け入れて教育を施しているわけではなく,そこに以上のような関係は発生しないので,ここには含まれない。ただし,大学共同利用機関法人の場合にあっては,同法人を基盤とした総合研究大学院大学が別途設立されており,同大学の外国人学生は在留資格「留学」の対象となっている。 学教法3条に規定する学校の設置基準としての設備及び編制において同法134条に規定する各種学校とおおむね同様である教育機関をいう。 「設備」とは「校地,校舎等の施設と校具・教具を合わせたもの」を,「編制」とは「学校を組織する学級数,学校を組織する児童・生徒数,学校に配置すべき職員の組織」をいう。 児童,生徒,学生,聴講生又は研究生として在学し,学習する活動を指す。留学が公費によるものであるか,私費によるものであるかは問わず,また,学費支弁者の住所・居所も問わない。Ⅰ 最近の上陸許可基準省令及び入管法施行規則の改正(令和6年4月26日法 これらの改正は,「留学生の在籍管理の徹底に関する新たな対応方針」(令ポイントポイント務省令第33号及び第34号)和元年6月11日)において,留学生の在籍管理の徹底について政府,大学等が⒃ 「設備及び編制に関して各種学校に準ずる機関」⒄ 「教育を受ける活動」

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