外在
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第1章 在留資格の認定要件と立証資料和6)年4月26日の改正上陸許可基準省令施行日(同日)の1年前から施行日上陸許可基準省令附則4条)ことから,その認定を受けた大学等と認定を受けて 日本語教育機関認定法の施行の結果,大学,それに準ずる教育機関及び高等専門学校(以下「大学等」という。)が専ら日本語教育を受けようとする外国人を受け入れようとする場合には,後者の認定対象となるところ,2024(令前日までの間に既に「留学」の在留資格をもって専ら日本語教育を受ける者を受け入れているときは,同施行日から2029(令和11)年3月31日までの間は,改正上陸許可基準省令6号は適用しないとして,認定を猶予している(改正いない大学等が併存することになる。さらに,前項の法務省告示に掲載された「告示日本語教育機関」と上記「認定日本語教育機関」が併存することにもなるところ,その併存期間は,現在のところ,同施行日2024(令和6)年4月26日から約5年間と想定されているところである。 なお,以下「告示・認定日本語教育機関」は,上記「告示日本語教育機関」及び「認定日本語教育機関」を指すものとする。 学校全体を4種類に分け,さらに,それらのうちの高等学校,中学校及び小学校を除く各種類のなかで学校を適正校と非適正校に分類し,適正校のなかでも在籍管理優良校を特に抽出するなど,それぞれの分類に従って提出を要する立証資料に差を設けている。さらに,運用上,これらの区分が許可時の在留期間決定にも影響することになっている。 これは,学問の自由及び大学の自治に配慮しつつ(憲法23条),児童,生徒及び学生を受け入れる教育機関を,過去に発生した入管法違反事案その他の不適切事案を主として出入国在留管理の観点から評価しつつ,区分したものである。 同様の観点から外国人を受け入れる機関を区分して,類似の対応をしている例として,在留資格「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」及び324 立証資料⒂ 告示日本語教育機関と認定日本語教育機関との併存⑴ 学校の分類とその趣旨

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