留学 33留 学「企業内転勤」などのいくつかの就労資格があるところ,「留学」とこれら就労資格における考え方の相違は,就労活動の場合が必ずしも入管法令違反の多寡といった入管制度と密接に関係した基準に依拠しているわけではないこと,受け入れられる外国人が行う在留資格認定証明書交付申請などの各種申請ごとに判断されるという建前を採っているのに対して,(注)適正校と非適正校の分類は,外国人受入機関である学校において入管法令違反など入管制度上好ましくない事案の発生数の多寡,発生率の高低といった入管制度と直接的関係のある基準によって判断されること,さらに,それが受け入れられる外国人の各種申請とは独立して判断されるという点である。即ち,後者にあっては,入管庁「教育機関の選定について(最近更新令和6年4月1日)」にあるとおり,各教育機関における学生の在籍管理(参考:入管庁「日本語教育を含む適正校であると認めた教育機関に対してその旨の通知をすることとなっている。(注) ここに述べたことは飽くまで基本的考え方であって,運用上業務合理化の観点から,別の対応がなされる場合がある。① 大学(短期大学,大学院を含む。),大学に準ずる機関,高等専門学校(認 さらに,適正(クラスⅠ及びクラスⅡの区分なし)と非適正校に区分される。(注1) 認定日本語教育機関の留学生,正科生,交換留学生,国費留学生を除いて,2030(令和12)年4月以降に入学予定の場合は,下記②を確認のこと ※ 正科生とは,学位・称号等の取得を目的として入学する者を指す。(注2) 認定日本語教育機関の留学生については,下記③を確認のこと。(注3) 入管庁の区分は「適正校(クラスⅠ又はⅡ)である旨の通知を受けた(教育機関)」と「適正校である旨の通知を受けていない(教育機関)」であるが,以下,便宜上,前者を「適正校」「適正校(クラスⅠ)」「適正校(クラスⅡ)」,後者を「非適正校」とする。機関の告示基準」1条36項以下)状況の報告を踏まえて入管庁が在籍管理優良校定日本語教育機関を除く。)⑵ 通学先の区分
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