第1章 在留資格の認定要件と立証資料ポイントポイントポイントポイント以下サまで同じ)。 申請人と申請書上に記載された人物が同一であることの確認のためのものである。ウ 旅券及び在留カードなど(規則21条4項が準用する同20条4項) 申請人の国籍の属する国の確認,その国が把握している申請人の身分事項の確認,それらに基づく許可証印及び在留カードの交付のためのものである(入管法21条4項が準用する同20条4項)。エ 提出書類一覧表及び各種確認書(入管ホームページから取得可能)オ 出席証明書及び成績証明書(直近の在留に関する許可申請時以降に在籍したすべての教育機関に係る証明書)(規則別表3の6第1号) 申請人の過去における在留資格に該当する活動への従事状況及び将来において当該在留資格に該当する活動を継続する意思と能力の確認のためのものである。カ 在学証明書(在学前に申請する場合は入学許可書)(規則別表3の6第1号) 教育機関に在籍して,当該機関において「留学」の在留資格に該当する活動に従事する申請人の意思と能力の確認のためのものである。 以下は,直近の在留諸申請時から変更が生じている場合に必要。 以下キからサまでは,在留資格に該当する活動の継続に必要な学費及び生活費の確保状況の確認のためのものである(基準省令2号,規則別表3の6第2号。キ 経費支弁書(参考資料は入管庁ホームページから取得可能)ク 経費支弁者と申請人の関係を立証する資料ケ 預金残高証明書(原本)コ 経費支弁者の職業を立証する資料サ 過去1年間の経費支弁者の収入を立証する資料シ 監護するに至った経緯,監護計画を説明する資料(基準省令4号の2ハ)58
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